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高校就学支援金がもらえない!?世帯年収はいくらまで?高校無償化のしくみと受給対象を解説

2010年の4月から、公立高校に対する高校無償化がスタートしました。

当初は受給対象である生徒の公立高校の授業料が全額免除、私立高校では公立高校と同額の支援金が支給されていました。

しかし、私立高校の高額な授業料は支援金でカバーしきれないという理由から、2020年から支援額の上限が引き上げられています。

現在は、私立・公立すべての高校等の授業料が実質無料になる「高校就学支援金」が支給されています。

しかし、高校就学支援金には受給対象の条件があるため、対象外の家庭はもらえないことになるのです。

今回は高校就学支援金制度の概要や受給対象について、受給するために家庭でできることを掘り下げて解説します。

高校就学支援金がもらえない!?世帯年収はいくらまで?高校無償化のしくみと受給対象を解説

目次

高校就学支援金はどんな制度?

高校就学支援金制度は、公立・私立という条件に左右されず、高等学校や高等専門学校、専修学校などの授業料が実質無料になる制度です。

受給資格や所得制限などの条件を満たした家庭の子どもを対象に支給されます。

出典:文部科学省.「私立高校授業料実質無償化リーフレット」

https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/mushouka/20220523_mxt-kouhou02-1.pdf

こちらは、父親のみが働いている家庭で、母親と子ども2人(高校生・中学生)の4人家族というモデルケースの例です。

支給額の上限は変わりませんが、共働きの場合や家族構成によって、受給条件である世帯年収の金額が変化します。

生徒本人や保護者へ支払われるものではなく、国から学校へ支払われ、授業料として使用されるものです。

1年次は入学する4月に、2年次からは7月頃に学校から必要書類が配布され、保護者が申請をおこないます。

現在はオンラインで申請ができる学校も増えています。

高校就学支援金の詳しい記事はこちら>>

高校就学支援金が始まった背景

家庭の収入事情で、子どもが高校への進学を諦める、授業料の高額な私立高校を選べないといったことがないように、「平等に教育の機会を与える」ことが、高校就学支援金制度のスタート当初の目的です。

現在は、もともと希望していた子どもの数を持たない家庭が増えています。

その理由のひとつが、「子育てや教育にお金がかかりすぎること」です。

実際に子育て世帯からは「教育費に対する補助」や「幼稚園や保育所の費用の補助」が欲しい、といった教育費で悩んでいる声も多く聞かれます。

こういったことが背景となり、すべての子どもが希望する高校で勉学に集中できること、保護者が経済的な不安なく子どもを育てられるということを目標に、国が高校授業料実質無償化の実現に乗り出したと言われています。

一時的な家庭の負担は必要

高校就学支援金は各家庭に支給されるものではなく、国から学校へ支給され、授業料として補填されるものです。

入学が決まった高校から、入学説明会や入学後に申請に必要な書類が配布されます。

書類を提出してからの申請となり、その後、学校と都道府県、国の間で審査・承認・支援の手続きがおこなわれます。

そのため、申請してから授業料に充てられるまでには、数ヶ月ほどの時間がかかるのが一般的です。

入学後は一旦授業料を自己負担し、受給資格を満たす場合は学校側から返金されるという形になります。

返金される時期は7月以降が一般的です。

(ID学園高等学校では通常3月末に返金対応がされます)

高校就学支援金がもらえないのはなぜ?

受給資格や所得制限の条件を満たさなければ、高校就学支援金はもらえないことになります。

受給資格

主な受給資格は2つあり、これらの受給資格を満たしていなければ、高校就学支援金は受給できません。

  1. 日本国内在住の対象高校の生徒であること
  2. 年収約910万円未満世帯の生徒であること

ひとつめは日本国内在住で対象となる高校等へ入学する生徒であるということです。

  • 全日制・定時制・通信制の国公私立の高等学校
  • 中等教育学校の後期課程
  • 特別支援学校の高等部
  • 高等専門学校
  • 専修学校の高等課程

この他、専修学校の一般課程や国家資格者養成課程に指定されている学校、一定の要件を満たす外国人学校などが対象になります。

高校等を卒業した生徒はもちろん、3年を超えて在学している生徒は対象外です。

高等学校が設置する上級過程である専攻科や別科の生徒、高校に在学せずに授業科目を学ぶ科目履修生、聴講生も除外されます。

また、全日制高校は3年まで、定時制・通信制高校は4年までと支給期間が決められています。

ふたつめは、世帯所得による受給条件を満たすということです。

受給条件の年収約910万円は、4人家族(両親と中学生1人・高校生1人)で父母どちらかが働いている家庭を参考にしています。

自分の家庭が所得制限の条件を満たすかどうかは、各自で確認することが可能です。

所得制限による条件、確認方法については、以下で詳しく解説します。

所得制限に注意

高校就学支援金の支給条件には所得制限が設けられています。

世帯構成によって支給を受けられる世帯年収の金額が変わります。

支援の対象になる世帯年収の目安は以下の通りです。

公立上限11万8,800円支給私立上限39万6,000円支給
家族構成世帯年収世帯年収
両親のうち1人が就労
高校生1人・中学生以下1人
約910万円未満約590万円未満
両親のうち1人が就労高校生2人約950万円未満約640万円未満
両親のうち1人が就労高校生1人・大学生1人約960万円未満約650万円未満
両親共働き高校生1人・中学生以下1人約1,030万円未満約660万円未満
両親共働き高校生2人約1,070万円未満約720万円未満
両親共働き高校生1人・大学生1人1,090万円未満740万円未満

参考:文部科学省.「私立高校授業料実質無償化リーフレット」

https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/mushouka/20220523_mxt-kouhou02-1.pdf

世帯年収は、親権者である父親と母親の収入の合算です。

祖父母など他の同居家族の収入は含みません。

世帯年収が家族構成ごとの所得制限内であれば、高校就学支援金が支給されます。

制限を上回ってしまうと支援金をもらえないことになってしまうため、注意が必要です。

もし入学時に支給対象外だったとしても、世帯状況が変化して支給基準を満たすようになったときは、再度認定を受けることで受給することができます。

受給対象かどうか確認する方法

上記の表はおおまかな世帯年収の目安です。

ご自身の年収が判定基準を満たしているかどうかは、以下の計算式で所得判定基準額を算出することで求められます。

保護者等の課税標準額(課税所得額)×6%-市町村民税の調整控除額=所得判定基準額

所得判定基準額が30万4,200円未満であれば、上限11万8,800円の支給対象です。

私立高校へ通う場合は、15万4,500円未満で上限39万6,000円の支給対象になります。

課税標準額・市町村民税の調整控除額のどちらも申請前年度の額を使用します。

市町村民税の調整控除額は課税証明書で確認しましょう。

マイナンバーカードを申請をしている方であればマイナポータルでの照会が可能です。

また、お住いの市町村に問い合わせることでも、確認ができます。

世帯年収ボーダーラインの家庭にできること

世帯年収ボーダーラインの家庭にできること

世帯年収が所得制限をぎりぎり超えてしまうボーダーラインの家庭でも、高校就学支援金を受給するためにできることがあります。

それは、所得控除額を上乗せし、課税所得額を下げることです。

課税所得額とは、所得金額から所得控除額を差し引いた金額のこと

所得額が変わらなくても、所得控除額がアップすれば、課税所得額を下げられます。

所得控除には、扶養控除、配偶者控除、社会保険料控除、医療費控除などが含まれますが、これらはほとんど金額の変動がありません。

これらの他に、所得控除に上乗せできるものをいくつかご紹介します。

iDeCo

iDeCoとは、個人確定拠出年金のことを言い、所得控除として扱われます。

私的年金制度のひとつで、国民年金や厚生年金とは別に給付を受けられるものです。

自分で設定した掛金を積み立てていくとともに、自分で選んだ運用商品を掛金で運用することで、老後の資金を準備できます。

加入は任意ですが、掛金が全額所得控除の対象になります。

掛金分を所得控除額として上乗せできるため、課税所得額を下げることが可能です。

生命保険料控除等

生命保険料控除とは、生命保険に加入しているときに、支払った金額の一部を所得から控除するものです。

生命保険料控除には旧制度と新制度があり、新制度の方が保険料に対する控除額の上限が高くなります。

新制度は一般生命保険料、介護医療保険料、個人年金保険料に分類され、それぞれ支払った保険料に応じて控除を受けることが可能です。

※3つすべての控除額を合わせると、120,000円を上限に控除が受けられます。

確定申告の際に、一般生命保険料しか申告していなかったり、新制度と旧制度を知らずに申告していたりすると、控除額が減っている可能性があります。

控除を受けるために加入する保険を無理に増やす必要はありませんが、申請する際に漏れがないようにすることが大切です。

減額対象とならないもの

iDeCoや生命保険料などの所得控除にあたるものは、所得判定基準額を減額できます。

しかし、住民税の控除は減額対象にはなりません。

住民税控除とは、住民税を計算した後にその額から控除するもので、課税所得額から差し引ける控除ではありません。

現在、ふるさと納税や住宅ローン控除がこれにあたります。

同じ控除といっても、減額対象になるもの、ならないものがあるため、注意が必要です。

通信制高校でも高校就学支援金はもらえる?

通信制高校でも高校就学支援金はもらえますが、全日制の高校とは支給額や支給期間が違います。

通信制高校の就学支援金は1単位ごとの支給という特徴があります。

公立の通信制高校の1単位当たりの授業料は300円〜700円です。

年収約910万円未満であれば1単位あたり336円の支給が受けられるため、実質授業料が無料になる学校が多いです。

世帯年収の目安と支給額はこちらです。

通信制高校世帯年収1単位あたりの支給額
公立約910万円未満336円
私立約590万円以上910万円未満4,812円
約590万円未満11,228円

参考:文部科学省.「支給期間・支給限度額一覧」.2020-04

https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/mushouka/__icsFiles/afieldfile/2020/04/22/20200422_mxt_kouhou02_100014428_3.pdf

支給期間の上限は48ヶ月、単位数の上限は卒業必須単位数である74単位と定められています。

加えて、年間30単位を超えた分の就学支援金はもらえません。

74以上単位を取得したかったり、単位が取れなくて在学期間が48ヶ月以上になったりする場合、授業料は自己負担となります。

申請は、入学時に学校から配布される案内をもとにおこないます。

2年次以降は7月頃に案内が配布されます。

必要書類は学校によって異なるため、案内を確認しながら、受給資格認定申請書や課税証明書などの必要書類を学校へ提出しましょう。

授業料以外にかかる学費を知っておこう

高校就学支援金で授業料が免除されても、授業料以外に必要な費用があります。

入学金

高校受験に合格し、入学する際に支払わなければならないのが入学金です。

文部科学省が平成30年度に調査・公表している公立高校・私立高校の入学金の平均は以下の通りです。

公立高校5,650円
私立高校163,272円

参考:文部科学省.「令和3年度私立高等学校等初年度授業料等の調査結果について」.2021-12-24

https://www.mext.go.jp/a_menu/koutou/shinkou/1412179_00002.htm

高校就学支援金の対象となるのは授業料のみなので、入学金は入学時に必ず準備しなければいけない学費のひとつです。

制服代

入学金を支払う時期に同時に必要になるのが、制服です。

公立高校よりも私立高校の方がバッグやコートなどまで指定している学校が多く、金額が高い傾向があります。

初年度に公立で4~5万円ほど、私立では7万円ほどかかるのが一般的です。

2年生3年生で買い替えるものも含めると、7万~10万円の費用が必要であると考えておきましょう。

教科書代

教科書は、入学時だけでなく毎年、年度始めに購入します。

学校によって異なりますが3年間で7万円程度が平均的な金額です(ID学園高等学校では教科書代として年度ごと1万円を預かり、卒業時に差額分を返金しております)

教科書代は公立と私立で大きな差はありませんが、調理実習で使用する食材などの特別な教材や、パソコンやタブレットの購入が必要な高校もあります。

教科書に加えて学習費として請求されるため、準備をしておきましょう。

修学旅行などの行事代

修学旅行の代金は旅行先によって金額が変わります。

修学旅行は2年生で行くことが多いため、2年次に10万円前後の支払いが必要です。

行き先が海外である場合は、20万円程度かかることもあります。

一括で支払わずに、1年から積立金として分割で徴収する学校もあります。

1年生や3年生でも、校外学習や芸術鑑賞などの行事にかかる費用負担が必要です。

これらの教育外活動費は、年間で5万円前後かかるとされています。

その他

この他に、学習塾の費用や通学費も、授業料以外にかかる学費のひとつです。

学習塾の費用は、学年が上がるごとに高くなるのが通例です。

集団指導をしている塾では年間50万円ほど、個別指導の塾は年間100万円以上かかる塾もあります。

通学費は自宅から学校までの距離によって異なります。

私立高校は学区を超えて遠くの学校を選択できるため、公立高校よりも通学費が高い傾向にあります。

年間8万円〜12万円ほどかかるのが一般的です。

さらに、私立高校では、施設設備費用の支払いも必要になります。

校舎のメンテナンスや衛生管理にかかる費用のことで、年間15万円前後かかることもありますが、これは入学金に含まれていることも多いです。

高校就学支援金以外の経済的なサポート例

高校就学支援金によって授業料が免除になっても、制服・学習用品に必要な費用など、高校に通う期間に支払うお金は少なくありません。

そのような授業料以外の費用負担を軽減するために受け取れるのが「高校生等奨学給付金」です。

就学支援金と奨学金は異なるものなので、条件を満たせば、両方同時にもらうことができます。

高校生等奨学給付金は、主に生活保護・非課税世帯の生徒へ支給され、申請は都道府県ごとに行われています。

各都道府県で手続きの方法が異なりますので、お住まいの都道府県に問い合わせてみましょう。

また、就学支援金とは別に、都道府県や学校が独自に行っている授業料助成制度や学費補助金制度などがあります。

民間の団体が行っている場合、就学支援金と同時受給を認めていないことがあります。

お住まいの都道府県や、学校団体に確認が必要です。

高校就学支援金には所得制限アリ!条件を確認しよう

高校就学支援金をもらうためには、国が定めた条件を満たす必要があります。

日本在住で、対象となる高校へ入学・在学していること、さらに、所得制限の条件に当てはまるかどうかを確認しておきましょう。

条件のボーダーラインであるご家庭でも、所得控除を増やす工夫によって支給を受けられることがあります。

子どもが希望する高校の選択肢の幅を広げるために、ご家庭に合った支援を積極的に活用していきましょう。

よくある質問

高校就学支援金制度とは何ですか?

高校就学支援金制度は、公立・私立という条件に左右されず、高等学校や高等専門学校、専修学校などの授業料が実質無料になる制度です。受給資格や所得制限などの条件を満たした家庭の子どもを対象に支給されます。

高校就学支援金が始まった背景は何ですか?

高校就学支援金制度のスタート当初の目的は、「平等に教育の機会を与える」ことでした。

家庭の収入事情で、子どもが高校への進学を諦める、授業料の高額な私立高校を選べないといったことがないように、この制度が始まりました。

高校就学支援金がもらえない理由は何ですか?

高校就学支援金がもらえない主な理由は、受給資格や所得制限の条件を満たさないことです。

主な受給資格は、日本国内在住の対象高校の生徒であることと、年収約910万円未満世帯の生徒であることの2つです。

通信制高校でも高校就学支援金はもらえますか?

はい、通信制高校でも高校就学支援金はもらえますが、全日制の高校とは支給額や支給期間が違います。

通信制高校の就学支援金は1単位ごとの支給という特徴があります。

高校就学支援金の受給資格を確認する方法は何ですか?

高校就学支援金の受給資格を確認する方法は、以下の計算式で所得判定基準額を算出することで求められます。

保護者等の課税標準額(課税所得額)×6%-市町村民税の調整控除額=所得判定基準額。所得判定基準額が30万4,200円未満であれば、上限11万8,800円の支給対象です。

私立高校へ通う場合は、15万4,500円未満で上限39万6,000円の支給対象になります。

世帯年収が所得制限をぎりぎり超えてしまうボーダーラインの家庭でも、高校就学支援金を受給するためにできることは何ですか?

世帯年収が所得制限をぎりぎり超えてしまうボーダーラインの家庭でも、高校就学支援金を受給するためにできることは、所得控除額を上乗せし、課税所得額を下げることです。

具体的には、iDeCo(個人確定拠出年金)やふるさと納税などを利用することで、課税所得額を下げることが可能です。

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